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財団の紹介

退職給与規程

(目的)

第1条 就業規程第26条に規定する職員の退職手当については、この規程の定めるところによる。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、職員が1年以上在職し、次の各号の一つに該当する場合に、その者(死亡退職の場合はその遺族)に支給する。

     (1)疾病のため辞職した場合

     (2)在職中、死亡した場合

     (3)本財団の解散その他業務上都合により解雇された場合

     (4)自己の都合により円満退職した場合

2 就業規則第28条第2項第3号に基づく、懲戒免職の処分により解雇された者には、退職手当を支給しない。

(退職手当の算出)

第3条 退職手当は、退職時における本俸月額の勤続期間に応じ、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

    (1)2年までの期間については、1年につき100分の80

    (2)2年を超え5年までの期間については、1年につき100分の90

    (3)5年を超え10年までの期間については、1年につき100分の110

    (4)10年を超え20年までの期間については、1年につき100分の120

    (5)20年を超える期間については、1年につき100分の80

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算出の基礎とする勤続期間は、本財団の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

(退職金の増額)

第5条 第2条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、理事長はその退職手当を増額することができる。

(退職全の減額)

第6条 在職期間中、勤務成績不良の者については、理事長は所定の退職手当をその3割を超えない範囲において減額することができる。

(功労金)

第7条 在職中、特に功労顕著であった者に対しては、理事長は功労金を支給する。

(弔慰金)

第8条 職員又は職員の家族が死亡したときは、別に定める弔慰金を支給する。

(細 則)

第9条 この規程の実施に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。

 附則

この規程は、平成3年6月12日から実施する。

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