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財団の紹介

財団法人 健康・生きがい開発財団 給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 就業規則17条に規定する職員の給与の支給については、この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給及び諸手当とする。

2 基本給は、本俸とする。

3 諸手当は、役職手当、超過勤務手当、通勤手当、扶養手当、期末手当、住宅手当とする。

(給与の支給方法及び支給日)

第3条 職員の給与(期末手当を除く)の支給は、毎月25日(支給日が休日の場合は順次前日に繰上げる)とする。

2 期末手当の支給日は、毎年6月及び12月中において、その都度理事長が別に定める。

3 職員の給与は、第1項の支給日において、当月分の本俸、役職手当又は扶養手当、若しくは前月分の通勤手当又は超過勤務手当を支給する。但し役職手当及び扶養手当については、これらの給与が支給されるべき新たな事実の発生日が月の20日以後である場合には、翌月の支給日に支給する。

4 新規採用者、又は復職者の発令当月の姶与は、出勤日から日割り計算をもって支給する。

5 職員が退職した場合は、その日まで日割り計算をもって給与を支給し、職員が死亡した場合は、その月の末日までの給与を支給する。

6 職員の給与は、法令に基づきその職員の給与から控除すべきものの全額を控除し、その残額を通貨で直接職員に支給する。

7 日割額は、本棒の月額にその月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を乗じ、その月の日数で除して得た額とする。

8 時給額は、本俸の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第4条 欠勤、遅刻、早退等により職員が勤務しないときは、その勤務しない時間1時間当りの給与額を減額して、給与を支給することができる。

(休職者の給与)

第5条 職員の欠勤期間及び休職期間については、原則として給与を支給しない。但し、欠勤、休職の理由が業務上の負傷又は疾病によるものである場合、そのときの事情により、最長6ヶ月の範囲において本俸の一部を支給することができる。

(出向者の給与)

第6条 本財団への出向者に対する給与の支払いに関しては、この規程にかかわらず、派遣元と協議して定めることができる。

第2章 本俸及び手当

(本俸)

第7条 本俸は、別に定める基本給月額表に基づき、勤務成績、能力及び業務経歴等を考慮して決定する。

(初任給)

第8条 新たに採用された職員の初任給は、学歴、職歴、経験、技能等を勘案し、他の職員との均衝を考慮して定める。

(昇給)

第9条 職員が、現に受けている俸給を受けるに至ったときから12ヶ月を経過し、その間良好な成績で勤務したと認められるときは、予算の範囲内で昇給させることができる。

2 勤務成績が特に良好な場合には、昇給期間を短縮し、又は別に昇給させることができる。

(役職手当)

第10条 役職手当は、それぞれの管理職の職務について別に定める額を支給する。

(超過勤務手当)

第11条 超過勤務手当は、就業規程第9条の規定により勤務することを命ぜられた職員に対し、その時間外勤務をした全時間に勤務時間1時間当りの給与額の100分の125(その時間外勤務が、午後10時から翌日午前5時までの間である場合においては100分の150)を乗じた額を支給する。

(通勤手当)

第12条 職員が通勤するに必要な通勤手当は、最短距離の通勤交通費定期を支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

   (1)配偶者

   (2)満18才未満の子、孫及び弟妹

   (3)満60才以上の父母及び祖父母

   (4)身体障害者

3 扶養手当の月額は、別に定める。

4 扶養手当の支給を受けようとする職員は、所定の扶養手当支給申請書に証拠書類を添えて、事務局長に提出し、当該扶養親族について確認を受けなければならない。

5 職員に扶養親族としての要件に欠くに至った者が生じた場合は、その職員は所定の申請書を事務局長に提出しなければならない。

6 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養栽族がある場合には、その者が職員となった日から、職員について新たに扶養栽族としての要件を備えるに至った者が生じた場合には、その事実が生じた日から、それぞれの支給を開始し、又はその支給額を改定する。

7 扶養手当は、職員について扶養親族としての要件を欠くに至った者が生じた場合には、その事実が生じた日から、その支給を停止し、又はその支給額を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という)に在職する職員に対して別に定める額を支給する。

(住宅手当)

第15条 住宅手当は自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け、家賃(使用料)を払っている職員で、所帯主であるものについて別に定める額を支給する。

(細則)

第16条 この規定の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

 附則

この規程は、平成3年6月12日から施行する。

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